IoT機器調査および利用者への注意喚起プロジェクト「NOTICE」への参加について

2019年04月10日

平素は、弊社サービスをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

ケーブルテレビ株式会社は、総務省および国立研究開発法人情報通信研究機構 (以下 NICT) と連携して、サイバー攻撃に悪用されるおそれのある機器の調査及び当該機器の利用者への注意喚起を行う取り組み「NOTICE (National Operation Towards IoT Clean Environment)」(以下 本取り組み) を2019年4月から実施します。

あらゆるものがインターネット等のネットワークに接続されるIoT/AI時代が到来し、それらに対するサイバーセキュリティの確保は、安心安全な国民生活や社会経済活動確保の観点から重要な課題となっています。
一方で、IoT機器を狙ったサイバー攻撃は近年増加傾向にあり、また、諸外国においても、深刻な被害が発生しています。

ケーブルテレビ株式会社では、本取り組みに参加して、NICTのスキャン結果に基づき、IoT機器の円滑な利用に資するため、総務省・NICTと連携して、NICTから通知された情報を基に当該機器の利用者を特定し、順次注意喚起を実施することで、お客様が意図せずサイバー攻撃に加担することがないように、注意喚起を進めていきます。

つきましては当該のお客様へメール等でご連絡する場合がございますので、予めご承知おきください。

【参考】総務省の関連ページ
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00011.html

【参考】NOTICEプロジェクトのホームページ
https://notice.go.jp


■インターネット加入約款の改訂について

弊社では「NOTICE」への参加と実施に伴い、加入約款の「第10章 雑則」にて以下の条項を追加しました。

【加入約款】
http://www.cc9.jp/inquiry/article.html

(サイバー攻撃への対処)
第45条  当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116条の42 2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

■お問い合わせ
栃木ケーブルテレビ 0120-25-1819  館林ケーブルテレビ 0120-17-1823 
結城ケーブルテレビ 0120-58-1822  筑西ケーブルテレビ 0120-09-1811